対象事業者(特定事業者)とは
本法で、対象となる容器包装(特定容器、特定包装)を利用又は製造等する事業者を「特定事業者」と呼んでいます。特定事業者は次のように区分されます。
- 特定容器利用事業者〜農業・林業・製造業・卸売業・・小売業に該当する事業において、その販売する商品に特定容器を用いる事業者です(輸入業者も含まれます)。
- 特定容器製造等事業者〜特定容器の製造等を行う事業者です(輸入業者も含まれます)。
- 特定包装利用事業者〜@の事業において特定包装を用いる事業者です。例として〜商品を包装紙で包んで販売する小売・デパート等が該当します。
適用除外事業者及び適用対象事業者とは
平成12年4月から全ての事業者に再商品化義務が課せられていますが、小規模事業者については適用除外となっています。
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会社・個人・組合等 |
民法法人・学校法人等 |
| 製造業等 |
小売・サービス業 |
卸売業 |
適用除外
(小規模事業者) |
- 常時使用する
従業員の数
20人以下
かつ
- すべての事業
の売上高の総
額⇒2億4千万
以下
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- 常時使用する
従業員の数
5人以下
かつ
- すべての事業
の売上高の総
額⇒7千万円
以下
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- 常時使用する
従業員の数
5人以下
かつ
- すべての事業
の売上高の総
額⇒7千万円
以下
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- 常時使用する
従業員の数
20人以下
かつ
- すべての事業
の売上高の総
額⇒2億4千万
以下
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適用
(大規模事業者)
(中規模事業者) |
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適用対象事業者の履行方法
特定事業者(適用対象事業者)は、消費者が分別排出し、市町村が分別収集することにより得られた特定分別基準適合物を、リサイクルする義務があります。以下三つのルートがあります。
1)指定法人のルート⇒国の指定を受けた「指定法人(財団法人)日本容器包装リサイクル協会)」に再商品化義務の履行を委託し、委託料金を支払うことで再商品化義務を履行したものとみなされます。
2)独自のルート⇒一定の基準を満たし、主務大臣の認可を受けた事業者は、自ら又は指定法人以外のものに委託して再商品化を実施できます。
3)自主回収のルート⇒回収方法が主務省令で定める回収率(おおむね90%)を達成するために適切である旨、主務大臣の認定を受けた容器包装(リターナブルびん等)については、再商品化義務が免除されます。
上記等の詳細な内容につきましては、(財)日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/ 又は商工会議所までお問い合わせください。 |