Ushibuka Chamber of Commerce & Industry (牛深商工会議所)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

※新規加入や解約を検討されている方は、ご留意ください!
令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなります。

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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は取引先に不測の事態が生じた場合に中小企業を応援する共済制度です。

制度の特色

・最高8,000万円の共済金貸付が受けられます。(共済契約者は、取引先が倒産した場合、積立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付がうけられます)
・共済金貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
・税法上の特典~掛金は、法人の場合損金・個人の場合は必要経費に算入できます。
・一時貸付金~解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。

加入できる方

加入できる方は、下記に該当する中小企業者で、1年以上事業を行っている方です
業種 資本金の額 従業員数
製造業・建設業・運輸業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエアー業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

毎月の掛け金

・毎月の掛け金は、5,000円から200,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
・加入後の掛け金増減額ができます。
・掛け金は、掛け金総額が800万円になるまで積み立てができます。

共済金の貸し付け

・本制度加入後、6ヶ月以上経過し、取引先企業が倒産し、売掛債権について回収不能となった場合に貸付の対象となります。
・貸付条件~無担保・無保証人・無利子です。
・共済金貸付額~回収困難となった売掛債権額と掛け金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。

共済金の貸付が受けられない場合:掛け金未納等貸付が受けられない場合があります。詳細につきましては中小企業総合事業団・商工会議所までお問い合わせください。

経営セーフティ共済経営セーフティ共済のパンフレットはこちらpdficon_large

 

 

 

 

 

 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構(〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル)
TEL:03-3433-7171
共済相談室 TEL:050-5541-7171
http://www.smrj.go.jp/

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FAX:(0969)73-3147
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